2024.09.30
患者のみなさまへ
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を
希望される場合は、選定療養費として特別の料金をご負担いただきます。
【特別の料金とは】
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当の料金のことを言います。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
詳細についてはこちらをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
(厚生労働省HP)